◎ 売買の知識
1.法律によるきまり
不動産広告は「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。このほか、宅地建物取引業法では青田売り(未完成)物件の広告開始時期を制限したり、取引態様の明示義務を課しています。
2.公正競争規約のきまり
公正競争規約は、一般消費者の利益と不動産業界の公正な競争を確保するために様々な広告のルールを定めています。
その主なしくみは次のとおりです。
広告表示の開始時期の制限
未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない建売住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反するものです。
必要な表示事項
正しい広告とは、ただ嘘をつかないだけではなく、消費者が不動産を選ぶ場合に必要と考えられる事項を表示することだという立場から、不動産広告には物件の種類と媒体別に必ず表示すべき事項が定められているほか、文字の大きさは原則として7ポイント以上としています。
表示の基準
通常、不動産広告に表示される次の一般的な事項についてまちまちな表示とならないように表示する際の基準を定めています。
(1) 物件の内容・取引条件等に係る表示基準
a.取引態様
b.物件の所在地
c.交通の利便性
d.各種施設までの距離又は所要時間
e.団地の規模
f.面積
g.物件の形質
h.写真・絵図
i.設備・施設等
j.生活関連施設
k.価格・賃料
l.住宅ローン等
(2) 節税効果等の表示基準
(3) 入札及び競り売りの方法による場合の表示基準
この表示基準において、たとえば(1)dでは、徒歩時間は80mにつき1分として表示することとしています。
特定事項の明示義務
都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地など消費者が通常予期することができない物件の欠陥で、消費者にとって著しく不利益となる事項については広告に表示する義務を課しています。
特定用語の使用基準
抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用が禁止されています。
ア.完全、完ぺき、絶対などの用語
イ.日本一、抜群、当社だけなどの用語
ウ.特選、厳選などの用語
エ.最高、最高級など最上級を意味する用語
オ.格安、堀出、土地値などの用語
カ.完売など著しく人気が高く、売行きがよいことを意味する用語